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リストラ対象者の選定は公正・妥当性がポイント

リストラ対象者の選定基準とは

リストラ対象者の選定は公平であり妥当性のあるもの
でなくては無効となる可能性があります。
例えば経営陣の一言でリストラ候補になってしまうというのは
全く公平さも妥当性もありませんので、
このようなケースは無効となるのです。
リストラ対象者となる人物を選定するには正しく客観的な
基準の下で判断していく必要性があります。
そこには職場で培ってきた人間関係や信頼関係といった
私情を挟むものではありませんし、
公平な立場で1人1人の社員を見ていく必要性があるのです。

リストラ対象者の具体的な選定基準

まずは懲戒処分などの処罰を受けたことがある社員を
中心に対象者を認定していきます。
これは残されている書類から選ばれることが多いため、
口頭だけで注意を受けた場合は対象者から外される
ケースもあります。
続いて勤続年数の期間で選定する場合です。
これは一般的には企業に入ったばかりの社員、
つまり勤続年数が短い社員から対象者となる傾向が強く、
ベテランの社員は企業にとって有望な人材となり得るので
除外されるケースがあります。
そして次に遅刻や欠勤を頻繁に繰り返している社員です。
このような社員は客観的に見ても真面目な
勤務態度であるとは当然思えませんし、
リストラ対象者となっても文句は言えないでしょう。
そして最後が再就職先をすぐに見つけられる社員、
または家庭に影響を与えない社員などです。
結婚していて子供を持っている社員などは
リストラ対象者となれば家庭に大きく影響を与えますが、
実家暮らしをしている新入社員などは比較的負担も少なく
再就職もすぐに決まる可能性が高いです。
またこういった理由なども考慮して若い世代に
リストラ対象者が集中してしまうのも1つの原因で
あると言えます。
もちろんこれらがリストラ対象者となる選定基準の全てでは
ありませんが、やはり日頃の勤務態度に問題がある社員から
対象者となる傾向が強いのは否定できないでしょう。