(注) | 上記支援策は経営革新計画の承認を受けると自動的に付与されるものではありません。金融機関や都道府県の支援機関に対し申請が必要であり、個別の融資や支援策を受ける場合に「経営革新計画の承認」が必要条件となるものです。 |
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※1 | ゴム製品製造業(タイヤ・工業用ベルト除く)は900人以下 |
※2 |
ソフトウエア・情報処理業は製造業に同じ、旅館業は従業員200人以下 農林業・漁業と風俗営業の一部は除外 |
自社にとって「新事業活動」であれば、他社が既に実施しているものでもかまいません。 但し、同業者などで相当に普及しているものは認められません。 |
計画を実行し、「経営革新を何としてもやり遂げる」という経営者の強い信念が あれば、計画は緻密・具体的なものとなります。 |